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電気用品安全法
電気用品による危険及び障害の発生を防止する事を目的とし、2001年4月から施行され、
PSEマークのない機器については販売する事ができなくなりました。


PSEマーク・特定電気用品
PSEマーク・特定以外の電気用品
通信機器端末技術適合マーク
通信機器端末技術適合マークのあるFAX付コピー機(複合機)は、PSEマークの付いていない
機器でも販売が可能です。


通信機器端末技術適合マーク
(現在のマークH7.4~)通信機器端末技術適合マーク
(旧タイプのマークS62.10~)
OAキングでは、PSEマークのついていない商品に関しましては販売を中止し、機器をレンタルと
いう形にてご提供いたします。
なお、規制対象となるPSEマーク、または通信機器端末技術適合マークの無い商品は、買取りを
お断りさせていただくことがあります。
※対象となる機器等、お問合わせにつきましては、当社までお気軽にご連絡下さい。
詳しくは、経済産業省「電気用品安全法のページ」をご確認下さい。コチラ
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